外国人技能実習制度


技能実習制度とは

技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。

技能実習生は、入国直後の講習期間以外は雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、現在全国に約27万人在留しています。(2017年末時点)


技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は下記のように定められています。


① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。

② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。

技能実習生受入れ人数

基本人数枠


技能実習制度の対象職種一覧 (2019年11月8日時点)
(注1)●の職種は「技能実習評価試験」に係る職種。
(注2)△の職種・作業は2号まで実習可能。

1.農業関係(2職種6作業)


2.漁業関係(2職種9作業)


3.建築関係(22職種33作業)


4.食品製造関係(11職種16作業)


5.繊維・衣服関係(13職種22作業)


6.機械・金属関係(15職種29作業)


7.その他(15職種27作業)